一通
慶長二十年(1615)四月二十一日 状 34・2×23・9 包紙
一通
(年月未詳)二十日 状 34・1×34・2 包紙
※この史料2を肯山公(伊達綱村)の自筆であろうとの見解を示す年未詳「正月七日」付の書状あり。
一通
⇒四保兵部太輔 (天正十五年1587)六月十五日
状 28・8×38・8
一通
折紙 35・0×50・0
包紙(本史料と史料5をいれておくもの)
一枚
短冊 36・1×5・8
一通
⇒湯村図書 寛永二十一年(1644)八月十四日
状 34・6×48・3
一通
⇒湯村吉右衛門 慶安三年(1650)二月五日 状 36・4×48・3
一通
⇒湯村吉右衛門 寛文元年(1661)十一月十六日
状 36・0×43・9
一通
⇒湯村孫左衛門 寛文元年(1661)十一月十六日
状 36・0×42・9
一通
⇒湯村孫左衛門 寛文元年(1661)十一月十六日
折紙 33・9×46・3
一通
⇒湯村瀬兵衛 寛文三年(1663)四月八日
状 34・9×49・9
一通
⇒湯村瀬兵衛 寛文三年(1663)四月八日
折紙 33・7×47・1
一通
⇒湯村長太郎 天和三年(1683)八月
状 36・0×50・2 懸紙
一通
⇒湯村長右衛門 天和三年(1683)八月
状 35・3×49・6 懸紙
一通
⇒湯村長右衛門 貞享二年(1685)十月二十三日
状 35・8×49・9 懸紙
一通
⇒湯村八大夫 元禄三年(1690)五月六日
状 35・5×50・1 懸紙
一通
⇒湯村八大夫 寳永元年(1704)六月
状 35・5×49・8 懸紙
一通
⇒湯村八大夫 寳永元年(1704)六月
状 34・1×93・6 懸紙
一通
⇒湯村助九郎 延享元年(1744)六月
状 35・5×47・6 懸紙
一通
⇒湯村助九郎 延享元年(1744)六月
状 34・0×125・4 懸紙
一通
⇒湯村八太夫 寳暦八年(1758)七月
状 35・6×48・1 懸紙
一通
⇒湯村八太夫 寳暦八年(1758)七月
状34・3×121・6
一枚
ウハ書に史料6・7・8・9・11の五通が在中の旨の記載あり。
38・1×29・7
一枚
史料23-1 包紙中に入っていたもので史料6・7・8・9・11の五通の史料名を記す。
16・0×19・3
一通
⇒湯村勘助 元禄四年(1691)八月八日
状 30・8×41・8
一綴
湯村長太郎ほか
湯村嫡家当主長太郎は、伊達綱村の正史編纂事業における史料収集のための古文書類提出命令をうけ、 嫡家所持の古文書に、庶家所持の古文書を加え提出した。その古文書類の目録(長太郎作成、六丁)に、後世その他の二丁を綴じたもの。
横帳 14・8×41・6
一枚
湯村長太郎
曽祖父の国松から長太郎本人が生まれるまでの先祖の生年、死亡年・享年などを記す。
25・3×33・4
一通
⇒湯村長太郎 元禄十一年(1698)六月二十三日
状 15・6×42・2
一通
⇒湯村長太郎 (年未詳)四月三十日
状 15・5×42・3
一通
柳生権右衛門・堀越甚兵衛⇒湯村瀬兵衛
寛文三年(1663)四月十一日 折紙 32・1×45・6
一綴
永嶋七兵衛・松林仲左衛門⇒湯村瀬兵衛 延寳二年(1674)二月十日
横帳16・0×45・2
一通
(天和元年 1681)十一月二日
湯村長右衛門が祖父図書・親孫左衛門・本人の三代の役目の経歴、勤功の概略を記したもの。「三代書上」とも称される。
折紙 32・9×45・2
一綴
湯村長右衛門他湯村長説・長太郎など親類七名
⇒矢野内記他親類十一名
貞享三年(1686)三月二十八日
矢野八太夫が湯村長右衛門の養子に入る(矢野内記の四男八太夫と湯村長右衛門の娘との将来の縁組・八太夫の家督相続を前提としてのもの)にあたっての三カ条の約束状。
横帳15・3×43・0
一綴
村上安太夫・足立半左衛門⇒矢野内記・湯村長右衛門
貞享三年(1686)閏三月九日 横帳 16・1×45・1
一綴
小梁川市左衛門⇒湯村八太夫 元禄三年(1690)五月十三日
横帳 15・6×43・1
一通
湯村八太夫⇒藩 元禄三年(1690)十一月七日
湯村八太夫が仰せ付けにより書き上げ提出した「覚」で、養祖父孫左衛門・養父長右衛門、実祖父矢野甚左衛門・実父内記の略歴と、実兄弟、親類の名前を記したもの。
15・0×220・5
一通
湯村八太夫⇒要人(黒澤俊栄) 享保五年(1720)六月十五日
折紙 29・9×39・4
一枚
享保五年(1720)六月十五日
史料36-1の本文中の「別紙絵図」が本史料。
25・5×16・1
一通
布施和泉⇒湯村八太夫 (年未詳)六月十五日
折紙 27・1×36・4 懸紙
一通
布施和泉⇒湯村八太夫 (年未詳)三月七日
折紙 27・3×36・3 懸紙
一綴
金須正右衛門・星甚兵衛⇒湯村助九郎
享保十四年(1729)四月二十八日 横帳 15・3×42・2
一枚
表に「延享三年四月朔日御勘定所ニ而頂戴、名代ニ横山五郎左衛門相出申候事」と記載あり。
37・7×28・2
一冊
石原清三郎⇒湯村八九郎 延享四年(1747)十一月
竪帳 29・9×20・5
一通
湯村八九郎⇒孫左衛門 寛延元年(1748)十二月
状 15・0×38・5
一綴
萱場六三郎⇒湯村八太夫 宝暦十二年(1762)四月
東山田河津村の百姓八兵衛が献金により、それまで同郡同村の湯村八太夫に与えられていた知行地を与えられることになった。そこで八太夫にはその替地として同郡同村の御蔵入新田より与えられることになり、本史料はその新たな知行地を検地によって確認したもの。
横帳 15・0×39・9
一通
⇒湯村八太夫 宝暦十三年(1763)十一月
勘定奉行石川林太夫が史料43中の替地として与えられた知行地の知行高を記し、年貢を納めることをもとめるもの。
状 15・2×31・8 包紙
一通
湯村八太夫⇒佐々久馬 宝暦十三年(1763)四月五日
状 31・0×38・4
一綴
⇒湯村七兵衛 寛文十年(1670)十月十七日
横帳16・3×46・2
一綴
宮崎平左衛門他親類二名(佐藤七左衛門・熊谷次郎左衛門)⇒湯村七兵衛
天和二年(1682)十二月十三日
宮崎長十郎が湯村七兵衛の養子に入る(宮崎平左衛門の次男長十郎と湯村七兵衛の娘との将来の縁組・長十郎の家督相続を前提としてのもの)にあたっての七カ条の約束状。宮崎長十郎は後に湯村D家二代となる勘助のこと。
横帳15・4×42・3
一綴
⇒湯村勘助
元禄四年(1691)三月十七日 横帳15・6×43・3
一通
津田民部⇒湯村勘助
(年未詳)三月七日 史料38と同月日発給
折紙 27・3×36・3 懸紙
一綴
平大八郎・片倉太兵衛・本内五郎八郎・馬場半右衛門・大内小左衛門⇒湯村助十郎
正徳六年(1716)二月二十一日 横帳15・3×41・9
一冊
湯村専蔵安在 安永二年(1773)
竪帳 28・0×17・8
後世、史料74とともに綴じられ現在伝わっている。
一枚
安永六年(1777) 15・8×40・0
一通
湯村専蔵安在⇒伊勢
天明六年(1786)正月 折紙 33・7×47・5
一通 湯村専蔵安在 状 28・3×42・5
一綴
湯村専蔵安在 寛政十三年(1801)正月
安在自身のつけた題は「拙者儀、御郡方御用并仙臺御用共ニ相勤候年数等之覚」。
横帳15・2×40・3
一枚 湯村専蔵安在 134・5×46・0
一枚
湯村専蔵(安在)
表に「湯村八太夫断絶に付、同人先祖被下置候御先祖様御文書□、代々被下置候御朱印等親類………事、湯村専蔵」と記載あり
55・2×38・3
一枚
湯村専蔵(安在)
表に「御先祖様被下置候御文書等、湯村専蔵」と記載あり。
55・5×38・8
一通
伊達斉義⇒幕府老中酒井若狭守(忠進)・松平能登守(乗保)
(年未詳、文政年間)三月三日 右筆(湯村幸作安勝)書
折紙 42・7×57・4
一通
遠藤大蔵⇒幕府老中大久保加賀守(忠真)
(年未詳、文政年間)二月 右筆(湯村幸作安勝)書
折紙 40・4×56・1
一通
年月日未詳 右筆(湯村幸作安勝)書
状32・3×47・5
一綴
⇒湯村幸作 文政三年(1820)
横帳16・0×43・6
一枚
表に「文政三年四月二日、於江戸表、為御加増、御切米壱両貮歩・御扶持方壱人分、被下置候御書付」と記載あり。史料62-1の包紙と判断される。
32・3×44・3
一綴
湯村幸作安勝⇒藩 文政三年(1820)正月
横帳15・3×40・7
一冊
湯村安勝 享和元年(1801)より文政七年(1824)まで記す。
横半帳 15・3×20・4
一冊
湯村幸作が文政八年(1825)三月十四日より体調を崩してから、四月十五日の死去、翌十六日の寿昌寺への埋葬までを記す。
横半帳 15・4×20・3
一冊
竪帳 19・1×14・0
一冊 11・0×19・5
一冊
天保七年(1836)七月十四日 竪帳 20・2×15・5
龍山は伊達斉邦(十二代藩主)のこと
一冊
竪帳 27・3×14・3
一通
年未詳 閏五月 折紙 28・4×35・2
一通
太白山主一如⇒國分貫治 弘化三年(1846)三月
折紙 31・7×42・7
一通
石隺壽考⇒不明 弘化三年(1846)十一月
折紙 33・2×44・8
一通
國分章敬勘⇒湯村安榮 嘉永二年(1849)七月
折紙 29・7×40・1
一通
國分章敬勘⇒湯村安榮 嘉永二年(1849)七月
折紙 29・7×40・2
一冊
湯村専蔵安昔 嘉永五年(1852)年二月
竪帳 30・7×20・3
史料51とともに綴じられ現在に伝わっている。
一冊
虎岩武蔵頼之⇒湯村専蔵安昔
安政二年(1855)三月二十三日
状 30・7×39・5 懸紙
一冊
竪帳 17・7×12・8
一冊
表題は「七代孝右エ門様御事安榮記録」
竪帳 16・2×12・5
一通
國分章勘⇒湯村安順 安政四年(1857)六月
折紙 31・1×39・8
一通
國分章勘⇒湯村安順 安政四年(1857)六月
折紙 31・2×39・8
一冊
幕末のペリー来航、安政の五カ国条約が締結される幕末に書かれたもので、井伊直弼ら幕府を批判し、尊皇攘夷を唱える内容。
竪帳 23・8×17・0
一綴
⇒遠藤与一郎 明治三年(1870)七月
横帳 16・0×42・5
一通
仙台藩庁⇒湯村行作 明治三年(1870)九月
状 16・6×49・5
一通
仙台藩庁⇒湯村行作 明治三年(1870)十二月二十七日
状 16・7×52・1
一通
津田文平他四名(媒酌人・保証人) ⇒湯村行作
明治十一年(1878)十二月十一日
内容は、行作の妹雪(史料84の系図中の「幸」のこと)を文平の息子尚辰の妻に縁組する式(結婚式)を明日十二日に行なうことの申し入れ。
状 27・8×40・3 包紙(本史料と史料83-2在中)
一枚
史料83-1に添えて送られたもの。
折紙 31・6×41・9
一冊
明治から大正時代にかけて書き継がれた系図で、初代七兵衛から九代義七、さらに義七の三女千代子(大正七年生)までを記す。
竪帳 20・0×14・4
一冊
湯村行作 明治時代
陸軍省の決議用紙の裏面を利用し記されている。
14・0×20・0
一冊
湯村行作 明治時代
工兵隊関係のことが記載されている黒線罫紙・朱線罫紙の裏面を利用し記されている。
14・0×20・0
一冊
明治時代
表に「親戚用友宿所帳」の記載あり。差出人「参謀総長彰仁親王」(小松宮彰仁親王)、宛名「陸軍大臣子爵高島鞆之助」の封筒を裏折し、再利用した帳面入。
36・8×23・9